公開日 2016年06月20日
指定給水装置工事事業者指定申請とは、水道法により給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道 事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められるものを指定するために、事業者が行っていただくものです。なお、この 指定要件は
全国一律に定められているものです。
指定を行った際は指定工事業者に勝浦町指定給水装置工事事業者証を交付します。また一度指定を受けられれば更新を行う必要はありません。
1 手続きが必要となるとき
勝浦町簡易水道事業管理条例の適用される区域内(勝浦町全域)における給水装置の工事を行われるとき。
2 条件・対象者
(1)事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任される技術者を要すること。
(2)次に定める機械器具を所有していること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3)次のいずれにも該当しないものであること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 勝浦町指定給水装置工事事業者規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
3 手続きに必要なもの
(1)個人
ア 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)なお、表面と裏面があります。両面とも記入してください。
イ 機械器具調書(別表)
ウ 誓約書(様式第2)
エ 住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
オ 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(選任されるかたの氏名・免状番号を確認できるものが必要になります。免状・技術者証のコピーなど)(様式第3)
(2)法人
ア 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)なお、表面と裏面があります。両面とも記入してください。
イ 機械器具調書(別表)
ウ 誓約書(様式第2)
エ 定款(財団法人の場合は「寄付行為」の写しを添付してください。)
オ 登記簿謄本
カ 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(選任されるかたの氏名・免状番号を確認できるものが必要になります。免状・技術者証のコピーなど)(様式第3)
4 手続きに必要な手数料
4,500円/件
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