公開日 2020年05月01日
老朽危険空き家の解体に補助金があります!!
近年、人口減少に伴い空き家等が増加しており、適正な管理がされず放置された空き家は、
老朽化による屋根や建築部材の落下、防災・防犯面等で大きな問題となっています。
勝浦町では、地域住民の暮らしの安全・安心をまもるため、災害時に倒壊し道路を閉塞する
おそれのある老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
■補助対象
・町内の住宅で、現に使用されておらず、今後も居住の用に供される見込みのない住宅
・国が定める不良住宅の測定基準において、評点が100点以上になるもの
・倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難・救助活動等に支障をきたすおそれがあるもの
・町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き家として是正指導したもの
・補助対象住宅のすべてを除却すること
・町内に本店又は営業所を有する解体業者が施工すること
■補助金額
除却工事に要する経費の5分の4以内で最高80万円
■募集枠
本年度募集枠 6戸
■申込〆切
令和2年11月30日(月)
■申込~補助金交付までの流れ
(1)空き家判定業務申込み
まず、老朽危険空き家であるかを判定するため、空き家判定の申込みをしていただきます。
提出書類は次のとおりです。
・空き家判定業務申込書(様式第2号) → 様式第2号 空き家判定業務申込書[DOCX:21KB]
・建物概要書(様式第3号) → 様式第3号 建物概要書[DOCX:23.1KB]
・建物の所有者が確認できる書類
・建物の付近見取り図(住宅地図等)
・所有者の同意書(所有者と申請者が異なる場合)
(2)空き家判定
町が委託する空き家判定士が空き家判定を行います。申請者負担はありません(無料)。
空き家判定の結果、老朽危険空き家と判定された場合は、老朽危険空き家除却支援事業補助金
の対象となります。
(3)補助金交付申請
補助金交付申請に必要な書類は次のとおりです。
・補助金交付申請書(様式第1号) → 様式第1号 補助金交付申請書[DOCX:21.2KB]
・建物概要書(様式第3号) → 様式第3号 建物概要書[DOCX:23.1KB]
・事業計画書(様式第4号) → 様式第4号 事業計画書[DOCX:24.6KB]
・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
・建物の現況写真
・建物の付近見取り図
・その他状況に応じて必要と認める書類
(4)交付決定通知
町から交付決定通知書を送付します。
(5)除却工事の実施
(4)の交付決定通知の日付以降に業者と契約を締結し、除却工事を行ってください。
工事着手前・工事途中・工事完了後の写真を撮っておいてください。
(6)実績報告書の提出
工事が完了したら、実績報告書を提出してください。提出書類は次のとおりです。
・実績報告書(様式第7号) → 様式第7号 実績報告書[DOCX:82.8KB]
・補助金精算書(様式第8号) → 様式第8号 補助金精算書[DOCX:22.1KB]
・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
・工事代金領収書の写し
・工事写真(工事着手前・工事途中・工事完了後)
(7)補助金額確定通知
町から補助金額確定通知書を送付します。
(8)補助金請求書の提出
(7)の補助金額確定通知を受け取ったら、補助金請求書を提出してください。
・補助金請求書(様式第9号) → 様式第9号 補助金請求書[DOCX:21.6KB]
・額確定通知書の写し
(9)補助金の支払い
町からご指定の口座に補助金を振り込みます。
■家屋滅失届の提出について
住宅の除却が完了したら、役場税務課へ家屋滅失届を提出してください。
詳細&様式はこちらをご覧ください → 家屋の滅失届について 取り壊しを行った方はご連絡を!
また、住宅除却後に住宅用地の固定資産税軽減の特例が適用されなくなる場合がありますので、
あらかじめご承知おきください。
家屋滅失届及び固定資産税のお問合せ先 → 役場税務課(電話:0885-42-1503)
要綱・様式
勝浦町空き家再生等促進事業費補助金交付要綱(HP掲載用)[PDF:292KB]
様式第5号 補助事業変更(中止・廃止)承認申請書[DOCX:25KB]
様式第6号 補助事業遂行状況報告書[DOCX:20.3KB]
お申し込み・お問合せ先
〒771-4395
徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3
勝浦町役場 建設課
電話:0885-42-1506 FAX:0885-42-3028
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