公開日 2021年05月06日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(ふたり親世帯分)に対する給付については、厚生労働省において、別途、支給を実施する方策が検討されています。
支給対象者
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
(2)公的年金給付等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※公的年金給付とは・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと想定される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童一人あたり5万円
受給手続き等
<上記、支給対象者(1)に該当する方>
申請は不要です。
令和3年5月に、児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。
対象者の方には、事前にハガキを送付します。
受給を希望しない方は、受給拒否の届出(様式第1号)を役場福祉課へご提出ください。
<上記、支給対象者(2)(3)に該当する方>
申請が必要です。
令和4年2月28日(月)までに、次の書類を役場福祉課へご提出ください。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
・申請者(請求者)本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
・簡易な収入額の申立書
※審査終了後、順次、指定の口座に振り込みます。
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