公開日 2021年07月26日
下限面積とは
農地法第3条の許可(農地を農地として取得する許可)要件の一つに農地の権利取得後の経営面積が原則として都府県50アール、北海道2ヘクタール以上になることという規定があり、これを下限面積といいます。
経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
ただし、この下限面積が地域の平均的な規模や遊休農地の状況などからみて、地域の実情に合わない場合50アール以下の「別段の面積」を定めることができるとされます。
下限面積の審議
この下限面積につきましては、平成22年12月22日付で一部改正された「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付農林水産省経営局長通知)の中で、農業委員会は毎年、別段の面積(下限面積)の設定または修正の必要性について審議することとされました。
勝浦町農業委員会では令和3年2月25日開催の農業委員会総会において別段の面積(下限面積)の審議をし、次の告示のとおり設定することとしましたのでお知らせします。
適用基準は次のとおりです。
また、令和3年4月以降、農地法施行規則第17条の2項の適用を受け別段の面積(下限面積)を定めたものをお知らせします。
※農地法施行規則第17条の1項については変更ありません。
内容等詳細については勝浦町農業委員会事務局(℡0885-42-1505)までお問合せください。
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