新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方は特例郵便等投票ができます

公開日 2022年06月21日

特例郵便等投票の対象となる方


 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が特例郵便等投票ができます。

 

 「特定患者等」とは

 

 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

 

 2 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 

 

投票用紙の請求手続き

 

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください。

 

 1 特例郵便等投票請求書

 

 2 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面の原本)

 

保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載してください。 


「特例郵便等投票請求書」及び「料金受取人払の宛名表示の様式」は、関連様式からダウンロードできます。

 


 【関連様式】
 

  特例郵便等投票請求書[PDF:171KB]

 

  特例郵便等投票請求書(記載例)[PDF:230KB]

 

  勝浦町選挙管理委員会宛 受取人払郵便物の表示[PDF:123KB](封筒貼付用)

 

 

投票用紙等の請求手続や投票の手続の際のお願い

 

  特定患者等選挙人の方は特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています。

 

 感染拡大防止の観点から、手続を行う際には「投票用紙等の請求手続について[PDF:655KB]」及び「投票の手続きについて[PDF:174KB]」に記載されている対策を実施してください。

 

 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投函する際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

 

 ※ 濃厚接触者の方がポストに投函することは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

 

 ※投票用紙等を請求された後に宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。

 

 

罰則

 

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

 

濃厚接触者の方の投票

 

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

 

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

所属 選挙管理委員会
TEL:0885-42-1501

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