公開日 2022年06月24日
<農振除外とは>
農業振興地域とは、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県が市町村と協議し指定する地域のことです。
農業振興地域内の農地は、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地とする農用地区域(青地)と、その他の農用地(白地)に区分されています。
青地に指定されている土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず、農業以外の用途に計画されるときは、除外の手続きが必要となります。
白地については、農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用等の手続きが必要となります。
<農用地区域の確認>
農用地区域であるかの確認については、農業振興課でお問い合わせください。なお、電話での回答は行っておりません。
直接、農業振興課にお越しいただくか、FAX、メールにてお問い合わせください。
また、お問い合わせの際には以下の確認申請書に必要事項を記入し提出ください。
<農振除外の要件>
農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が、次の5要件をすべて満たすものに限られます。
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農用地区域外(青地以外)の土地をもって代えることが困難であること。
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農用地区域(青地)の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
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担い手(認定農業者など)に対する農用地区域(青地)の利用集積に支障を及ぼさないこと。
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農用地区域(青地)の保全等に必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと。
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土地改良事業(ほ場整備事業など)を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了してから8年が経過していること。(工事完了公告における工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間)
また、計画が農地法など他法令による許可が見込まれる必要がありますので、計画の内容等についてご相談ください。
<農振除外の受付期間>
前期:7月1日~9月10日まで 後期:1月4日~3月10日まで
※受付時間は午前8時30分~午後5時15分まで。また閉庁日は除きます。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで。
※事前相談は随時受け付けています。書類の補正や追加資料が必要となる場合がありますので、早めに御相談ください。
●申請書等様式
農振法の基づく農用地区域からの除外申請提出一覧表[PDF:217KB]
農振法に基づく農用地区域からの除外申請書[DOCX:20.1KB]
事業計画書 資材置場、駐車場等事業性がある場合[DOCX:18.6KB]
計画地周辺における所有地一覧表 記載例[XLSX:11.6KB]
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