公開日 2022年09月12日
勝浦町小規模事業者経営力強化事業費補助金の申請を受け付けています。
詳細は、当ページ下段の補助金事業認定申請についてをご確認ください。
申請期限 令和4年10月28日(金)まで
補助金交付申請及び実績報告について
すでに当補助金事業の認定を受けた認定事業者宛に補助金事業進捗状況報告書をお送りしますので、報告書に記載の期限までに提出してください。
また、補助金対象事業を完了した認定事業者については、事業完了の日から30日以内に、補助金交付申請書及び実績報告書を必要な書類を揃えて提出してください。
様式第1号の3_認定辞退届出書
様式第6号_請求書
【各種提出先】
勝浦町役場 企画交流課
補助金事業認定申請について
勝浦町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に影響を受けている小規模事業者等に対し、事業の継続と販売を促進する新たな取り組みに対し、予算の範囲内で経費の一部を助成します。
つきましては、次のとおり事前相談の受け付けを開始します。
※事前相談にあたっては、別添勝浦町小規模異業者経営力強化事業費補助金募集要項(ver.1.1)ご確認の上、ご相談ください。
1.事前相談受付窓口(受付時間 平日9:00~17:00)
勝浦町商工会
電話 0885-42-2319
IP電話 050-3438-8836
勝浦町企画交流課
電話 0885-42-2552
IP電話 050-3438-7148(代表)
2.募集等スケジュール
○事前相談開始 令和4年7月11日~
○申請受付期間 令和4年8月2日~令和4年10月28日
3.補助対象者
※詳細は、別添「勝浦町小規模事業者経営力強化事業費補助金募集要項(ver_1.1)を参照のこと。
(1)商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)第2条に規定する小規模事業者であること。
補助対象となる小規模事業者は、業種ごとに「常時使用する従業員数」が、次に該当する者とする。
業 種 | 常時使用する従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
※ 業種は、日本標準産業分類(総務省)に分類される業種を言う。
※ 補助対象者の範囲は、次のとおりとする。
補助対象になり得る者 |
・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) |
補助対象にならない者 |
・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様) ・協同組合当等の組合 (企業組合、協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・令和4年4月1日時点で開業していない事業者(開業届出の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体等 |
(2)申請する事業に、国・県その他公共団体から同種の助成金・補助金の交付を併用していないもの。
(3)勝浦町内に本店登記を行っている法人又は住民登録を行っている個人事業主であること。
(4)町税等の滞納がないこと。
(5)令和4年4月1日以前から事業を継続して行っており、引き続き事業継続の意思があること。
(6)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されてないこと。(法人のみ)
(7)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の平均額が15億円を超えていないこと。
4. 補助対象事業
(1)販売促進事業
コロナ禍により減少した売上・顧客等の回復を目的として、販路拡大や新規販路開拓、販売促進ツールの制作、商品開発等を図る事業。
(2)以下に該当するものでないこと。
同一内容の事業について、国、県が助成(国、県以外の機関が、国、県から受けた補助金等により実施する場合を含む)するその他の公的補助金等(補助金、委託費等)と重複する事業の実施。
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該事業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。
5. 補助対象期間
本事業の補助対象となる期間(補助事業期間)は、令和4年4月1日から令和5年2月20日までとする。
※ 上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含む。)した後、30日を経過した日又は令和5年2月20日までのいずれか早い日までに、補助事業実施内容及び経費内容を取りまとめ、実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
6. 補助対象経費
本事業の対象となる経費は、次の(1)~(3)に掲げるすべての要件を見たす経費とする。
(1)使用目的が補助事業の遂行に直接必要なものと明確に特定できる経費であること。
・ 補助対象となる経費は、補助事業に直接要した、次に掲げる経費に限るものとする。
・ 申請する補助対象経費については、具体的かつ数量等が明確になっていること。
補助対象経費 |
①広報費、②展示会等出展費、③旅費、④開発費、⑤専門家謝金、⑥専門家旅費、 ⑦委託費、⑧印刷製本費、⑨外注費 |
(2)令和4年4月1日以降に発生し、補助事業期間内に支払が完了した経費であること。
・ 補助事業期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組を実施したことがわかる実績報告が必要となる。
・ 実際の使用が補助事業期間中であっても、令和4年4月1日より前に発注や契約等を行った場合、その経費は補助対象外となる。
・ 補助対象期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の使用が補助事業期間外であれば、その経費は補助対象外となる。
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。
・ 見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類を保存、整理するとともに、補助事業以外の事業(既存事業等)と明確に分けて記帳しておく必要がある。
・ 補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合は、その物件等に係る経費は補助対象外となる。
勝浦町小規模異業者経営力強化事業費補助金募集要項(ver.1.1)
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