公開日 2022年12月22日
所得税の源泉徴収義務がある給与の支払者は、令和4年中に支払の確定した給与について、1月1日現在(中途退職した方については退職時)の住所地の市町村に、給与支払報告書を提出していただくことになります。
令和5年1月1日現在の住所地が勝浦町にある方の給与支払報告書は勝浦町に提出してください。
提出書類について
短期雇用者、パート、アルバイト、役員等を含むすべての従業員に対し、令和4年1月1日から令和4年12月31日に支払った給与について、給与支払報告書を提出してください。
支払額の多少にかかわらず提出が必要です。
提出書類
・給与支払報告書(総括表)・・1枚
・給与支払報告書(個人別明細書)・・1人につき1枚
※必ず個人番号(マイナンバー)を記入してください。
・普通徴収切替理由書・・1枚(普通徴収対象者がいる場合のみ)
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書[PDF:189KB]
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書[XLSX:25.5KB]
提出期限
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出期限は、令和5年1月31日(火)です。
期限を過ぎて提出されますと、特別徴収税額決定通知書の送付が遅くなり、6月から特別徴収ができなくなる場合があります。
普通徴収が認められる理由について
給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法によって徴収していただくことが地方税法で定められています。
ただし、所定の理由に該当する場合の受給者については、当面、例外的に普通徴収とすることが認められています。
その場合、「普通徴収切替理由書」の提出と「個人別明細書」の適要欄に理由(該当する符号)の記入が必要です。
普通徴収が認められる理由につきましては、「普通徴収切替理由書」の記載をご覧ください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則どおり特別徴収となります。
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出について
毎年1月31日までに提出していただく給与支払報告書について、紙(書面)による提出に代えて、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等により提出することができます。
eLTAXを利用し、インターネットを通じて給与支払報告書を提出する場合は、事前登録等が必要になります。
詳しくは、eLTAX地方税ポータブルシステムのホームページをご覧ください。
eLTAXの利用についてはこちらをご覧ください(外部サイト)
平成30年度税制改正により、令和4年1月1日以後提出いただく給与支払報告書について、提出年の前々年に所得税の源泉徴収票を提出すべきであった枚数が「100枚以上」(改正前:1,000枚以上)の支払者は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
郵送及び窓口での提出先
〒771-4395
徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3番地
勝浦町役場 税務課 個人住民税係 宛
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