公開日 2023年05月22日
勝浦町では、内閣府「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)」を活用し、勝浦町にある既存の施設(以下「特定施設」という。)の利用を促進し、勝浦町への新たな人の流れの創出や多様な働き方を支援するとともに、地域経済の活性化を図り、サテライトオフィスの誘致や将来的な企業誘致の実現、移住・定住・関係人口の増加を目指すことを目的として、予算の範囲内において勝浦町サテライトオフィス進出支援金を次のとおり交付します。
申請期間
令和5年6月1日から令和6年2月29日まで
(注1)予算の上限に達し次第、早期終了となる場合があります。
(注2)申請前に事前相談をお願いします。
対象施設
施設名 | 所在地 |
---|---|
オフィスかつうら1 | 徳島県勝浦郡勝浦町大字沼江字中筋11番地12 かんきつテラス徳島内 |
オフィスかつうら2 | 徳島県勝浦郡勝浦町大字沼江字中筋11番地12 かんきつテラス徳島内 |
交付対象者
次の全てを満たす方が対象となります。
(1) 勝浦町内に本社、支社、営業所、工場その他これらに類するものを設置していない企業等であること。
(2) 進出支援金の交付を申請しようとする日までに特定施設の利用契約等の手続きが完了していること。
(3) 交付申請の日から5年以上継続して特定施設を利用する意思を有していること。
(4) 進出支援金の交付を申請しようとする日までに特定施設において業務を行うためのサテライトオフィスを設置していること。
(5) 進出支援金の交付を申請しようとする日までに勝浦町と連携協定を結んでいること。
(6) 官公庁等(第三セクターのうち出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受け入ている法人を除く。)でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っている事業者でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に該当しないこと。
(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治ら団体または宗教法人(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しないこと。
支援金額
1企業又は団体につき、100万円(1回限りの交付)
(注3)別法人でも既に承認もしくは交付を受けた事業者と、同一であると認められる場合は対象外となります。
<活用イメージ>
社員の引っ越し費用、社員の旅費・滞在費用、研修費等
交付申請
勝浦町サテライトオフィス進出支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
(1) 申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第1号別紙)
(3) 特定施設の利用等が確認できる書類の写し
(4) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
(5) 会社概要書(会社の沿革、組織等が分かる書類)
(6) 決算書(直近2期分)の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
実績報告
特定施設においてサテライトオフィスを設置した日以後速やかに
勝浦町サテライトオフィス進出支援金実績報告書(様式第2号)により提出してください。
利用状況報告
進出支援金の交付を受けた交付対象者は、進出支援金の交付の決定の日の属する会計年度から5年度分のサテライトオフィスの利用状況について、サテライトオフィス利用状況報告書(様式第4号)により、各会計年度の3月31日までに提出しください。
返還請求
次のいずれかに該当した場合は、返還対象となります。
(1) 進出支援金の申請の日(以下「申請日」という。)から5年以内に特定施設の利用を終了したとき。
ただし、町内の他施設に転居して事業を継続する場合は、この限りでない。
(2) 進出支援金の申請書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。
(3) その他町長が進出支援金の交付の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
交付要綱等
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