「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)

公開日 2024年07月01日

調整給付金とは

  

  デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税・

 

  令和6年度分の個人住民税所得割について、定額減税が実施されます。

 

 

  この中で、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、

 

  定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる

 

  方に、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

 

 

支給対象者・支給金額について

  

  次のすべてに該当する方が対象です。

 

   〇 令和6年度の住民税が勝浦町から課税されている

   

   〇 令和6年分の所得税及び令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている

   

   〇 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る

 

 

 

  ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,085万円を超える方は対象外となります。

 

 

   

    所得税

    

     「定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))」 - 「令和6年分推計所得税額」 = 『① 所得税控除不足額』

 

 

    個人住民税所得割

    

     「定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))」 - 「令和6年度分個人住民税所得割額」 = 『② 個人住民税分控除不足額』

 

 

    『① 所得税控除不足額』 + 『② 個人住民税分控除不足額』 = 『調整給付支給額(1万円単位で切り上げ)』

 

  

  

  ※定額減税についての詳細は、国税庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。

 

 

調整給付金の支給手続き

  

  対象者の方には、勝浦町から「確認書」をお送りします。

 

  確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等の必要書類を添付して返送して

 

  いただきます。

 

 

提出期限

  

  令和6年10月31日(木)必着

 

  ※提出期限までに手続きをされなかった場合、調整給付金は受給できませんのでご注意ください

 

 

詐欺にご注意ください

  

  定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!!

 

  注意喚起[PDF:461KB]

 

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お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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