平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

公開日 2009年11月02日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の施行に伴い健全化判断比率及び地方公営企業の資金不足比率の公表が義務づけられました。これは地方公共団体の財政の早期健全化及び再生を図ることを目的としており、これらの比率が国の定める早期健全化基準や再生基準を超えると健全化計画の策定や外部監査の実施、地方債の制限など早期に財政健全化措置を執ることが求められます。 

今回、平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の算定が完了し監査委員の審査を終えましたので、その比率等を次のとおり公表します。

 

 健全化判断比率

                                                                (単位:%)

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

15.00

20.00

17.8

25.0

38.0

350.0

括弧内は早期健全化基準を記載

実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載

 

資金不足比率

特別会計の名称

資金不足比率(%)

備考

勝浦病院事業特別会計

892,289千円)

令第17条第1号の規定により事業の規模を算定

勝浦町簡易水道事業特別会計

1,739千円)

令第17条第3号の規定により事業の規模を算定

勝浦町農業集落排水特別会計

966千円)

令第17条第3号の規定により事業の規模を算定

資金不足額がない場合は「-」を記載

括弧内は資金不足額・剰余額を記載(不足額はマイナス表示)

 

<比率説明>

実質赤字比率

一般会計等の実質赤字の比率

連結実質赤字比率

全ての会計の実質赤字の比率

実質公債費比率

公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率

将来負担比率

地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率

資金不足比率

公営企業ごとの資金不足の比率

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