公開日 2008年07月04日
指定工事業者は、給水装置工事の事業を廃止、休止または再開したときはその旨を届け出なければならないものです。
1 手続きが必要となるとき
(1)事業の廃止、休止または再開をする場合に届出書を提出してください。
(2)期日
ア 事業を廃止、休止したときは廃止、休止の日から30日以内
イ 事業を再開したときは、再開の日から10日以内
2 手続きに必要なもの
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
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