公開日 2010年12月03日
■ 戸籍の届出は,24時間いつでもお受けできます。
ただし,夜間休日にお受けした届出は,休み明けに審査し,書類の不備がなければ,お預かりした日が受理日となります。
夜間休日に届出するときは,できるだけ届書の事前審査を受けてください。
■ 本人確認にご協力を!
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については,届出の際に本人確認をさせていただいています。
運転免許証,パスポートなどの顔写真付きの官公署発行の身分証明書を持参してください。
なお、身分証明書をお持ちでない場合でも,届出することは可能です。
■ 不受理申出について
婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁,認知の届出は,当事者の意思に基づいて届出をすることで効力を生じるものです。
その自己の意思に基づかない届出がされる可能性がある場合は,本籍地の市区町村に対し,その届出があっても受理しないように申し出ることができます。
詳しくは,担当課までお問い合せください。
◆ 出生届
届出期間 : 子どもが生まれた日を含めて14日以内
届出地 : 父母(届出人)の本籍地・住所地,子どもの出生地,父母(届出人)の所在地のいずれか市区町村役場
届出人 : 父または母
届出に必要なもの
・出生届(出生証明書)・・・病院でもらえます
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
◆ 死亡届
届出期間 : 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出地 : 死亡者の本籍地・死亡地,届出人の住所地・所在地のいずれか市区町村役場
届出人 : 親族(死亡者の配偶者や子・孫など)
届出に必要なもの
・死亡届(死亡診断書)・・・病院でもらえます
・届出人の印鑑
※火葬許可証の発行には、葬祭日時や火葬場所等が必要です。
◆ 婚姻届
届出期間 : なし (届出することで効力が生じます。)
届出地 : 夫又は妻の本籍地・住所地・所在地のいずれか市区町村役場
届出人 : 夫と妻
届出に必要なもの
・婚姻届 (証人2名必要)
・戸籍謄本 1通 (届出する市区町村が本籍地でない場合)
・届出人(夫と妻)の印鑑・官公署発行の身分証明書
・未成年者の場合は,父母の同意書
◆ 離婚届 (協議離婚届の場合)
届出期間 : なし (届出することで効力が生じます。)
届出地 : 夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれか市区町村役場
届出人 : 夫と妻
届出に必要なもの
・離婚届 (証人2名必要)
・戸籍謄本 1通 (届出する市区町村が本籍地でない場合)
・届出人(夫と妻)の印鑑・官公署発行の身分証明書
◆ その他の届出
上記のほかにも,養子縁組届・養子離縁届・入籍届・転籍届・認知届など様々な届出があります。
詳しくは,担当課までお問い合せください。