保育支援事業について

公開日 2007年03月23日

勝浦町では、子育て家庭の経済負担を軽減し、子どもが健やかに育つ環境づくりを進めるため、平成19年4月から 世帯児童の第3子以降の4歳児・5歳児の保育料を軽減します。

 

1 対象児童

(1)対象児童とは、保育所に入所している児童の うち、世帯の児童の第3子以降で4月1日現在4歳児・5歳児に達している児童(その児童が年度途中で4歳・5歳に達した場合は除く)です。

(2) 児童とは、18歳になった年の3月31日までの者です。

 

2 対象児童の保育料 無料

ただし、対象児童を含む 2人以上の児童が入所している場合は、対象児童以外の児童の保育料は、従前どおり徴収基準によって徴収します。

 

3 申請方法

添付ファイルの申請書を提出してください。申請書提出の場合、戸籍謄本が必要となります。

 

4 申請場所

役場 福祉課

 

5 申請受付開始は、平成19年4月2日からです。

 

 

■関連ファイルのダウンロード

保育支援事業申請書(23.5KBytes)

保育支援事業

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