公開日 2007年03月23日
勝浦町では、子育て家庭の経済負担を軽減し、子どもが健やかに育つ環境づくりを進めるため、平成19年4月から 世帯児童の第3子以降の4歳児・5歳児の保育料を軽減します。
1 対象児童 (1)対象児童とは、保育所に入所している児童の うち、世帯の児童の第3子以降で4月1日現在4歳児・5歳児に達している児童(その児童が年度途中で4歳・5歳に達した場合は除く)です。 (2) 児童とは、18歳になった年の3月31日までの者です。
2 対象児童の保育料 無料 ただし、対象児童を含む 2人以上の児童が入所している場合は、対象児童以外の児童の保育料は、従前どおり徴収基準によって徴収します。
3 申請方法 添付ファイルの申請書を提出してください。申請書提出の場合、戸籍謄本が必要となります。
4 申請場所 役場 福祉課
5 申請受付開始は、平成19年4月2日からです。
■関連ファイルのダウンロード |
保育支援事業 ※クリックで拡大
|