公開日 2006年06月05日
■野外焼却の禁止についてお願い
廃棄物の減量化を進めるとともに,安全で適正に廃棄物を処理することが強く求められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され,平成13年4月1日から,一定の例外を除いて,廃棄物の野外焼却を禁止し,違反した場合には,罰則の対象(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科)とすることが規定されています。
■焼却禁止の例外となる野外焼却の事例
区 分 | 事 例 |
国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために、必要な廃棄物の焼却 | ○河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 ○海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却 |
震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | ○凍霜害防止のための稲わらの焼却 ○災害時における木くず等の焼却 ○道路管理のためにせん定した枝条の焼却 |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | ○どんどん焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 |
農林漁業を営むためにやむを得ないとして行われる廃棄物の焼却 | ○農業者が行う稲わらの焼却 ○林業者が行う伐採した枝条の焼却 ○漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却 |
たき火等、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物で軽微なもの | ○たき火、キャンプファイアーを行う際の木くずの焼却 |
1 この改正は,廃棄物の野外焼却を直接罰の対象とすることによって,悪質な廃棄物の不適正処理を防止することを目的としています。
2 市町村の定める基準に従ったゴミの分別や排出を行うなど,廃棄物の適正な処理を行い,豊かで美しい環境が保全されるよう,町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。