廃棄物の野外焼却禁止について

公開日 2006年06月05日

■野外焼却の禁止についてお願い

廃棄物の減量化を進めるとともに,安全で適正に廃棄物を処理することが強く求められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され,平成13年4月1日から,一定の例外を除いて,廃棄物の野外焼却を禁止し,違反した場合には,罰則の対象(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科)とすることが規定されています。

 

■焼却禁止の例外となる野外焼却の事例

区 分 事 例
国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために、必要な廃棄物の焼却 ○河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
○海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 ○凍霜害防止のための稲わらの焼却
○災害時における木くず等の焼却
○道路管理のためにせん定した枝条の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ○どんどん焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
農林漁業を営むためにやむを得ないとして行われる廃棄物の焼却 ○農業者が行う稲わらの焼却
○林業者が行う伐採した枝条の焼却
○漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却
たき火等、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物で軽微なもの ○たき火、キャンプファイアーを行う際の木くずの焼却

1 この改正は,廃棄物の野外焼却を直接罰の対象とすることによって,悪質な廃棄物の不適正処理を防止することを目的としています。

2 市町村の定める基準に従ったゴミの分別や排出を行うなど,廃棄物の適正な処理を行い,豊かで美しい環境が保全されるよう,町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501