児童扶養手当を受給している皆さんへ

公開日 2008年03月04日

児童扶養手当を受給している場合、手当受給開始月から5年又は受給資格要件に該当した月から7年を経過した月のいずれか早い月の翌月分から、現在支給され ている手当が2分の1に減額されます。(支給対象児童の中に8歳未満の児童がいる場合は、8歳の誕生月分から減額となります)。

ただし、次の「減額の対象から除外される人」に該当する人は、決められた期限までに申請すれば、該当する年度(減額開始月~翌年7月まで)分について減額 の対象から除かれます。

減額の対象となる人には、個別に通知を送付しますので、必ず期限内に申請されるようお願いいたします。

 

減額の対象から除外される人
・すでに就業されている人
・現在、求職活動を行ってい る人
・一定以上の障害を有していることにより、就業が困難な人
・負傷や疾病に伴い就業が困難 な人
・受給者が監護する児童および親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあることなどに より、受給者が介護を行う必要があり就業が困難な人

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所属 福祉課
TEL:0885-42-1502