公開日 2006年06月06日
■費用負担のしくみ
介護保険のサービスにかかる費用は、自己負担分(原則として1割)を除いたうち、約半分を公費(税金)により国、県、町が負担し、残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。
保険料については、全国的な人口の比率に応じて、65歳以上の高齢者の方は全体の約18%を負担することになっています。
※介護保険の財源については下部の図を参照ください。
■第1号被保険者(65歳以上の方)
65歳以上の高齢者(第1号被保険者)の保険料は、所得に応じた額となり、基準額の半分から1.5倍までの5段階に分かれています。
なお、本町の保険料は次のとおりとなっています。(平成15年度から平成17年度)
段階 | 保険料年額 | 月額 | 対象者 |
第1段階 | 25,200円 | 2,100円(基準額×0.50) | ○生活保護受給者 ○福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税世帯の場合 |
第2段階 | 37,800円 | 3,150円(基準額×0.75) | ○世帯全員が住民税非課税の場合 |
第3段階 | 50,400円 | 4,200円(基準額) | ○本人は住民税非課税の場合 |
第4段階 | 63,000円 | 5,250円(基準額×1.25) | ○本人は住民税課税で前年の所得金額が200万円未満の場合 |
第5段階 | 75,600円 | 6,300円(基準額×1.50) | ○本人は住民税課税で前年の所得金額が200万円以上の場合 |
■納付方法
<特別徴収(年金から天引きによる納付)>
◎老齢・退職年金が月額15,000円(年額180,000円)以上の方は、年金から天引きにより納めていただくことになります。
・納付日は4月、6月、8月、10月、12月、2月の定期支払月の年6回となります。
※遺族、障害、寡婦、老齢福祉年金、恩給は天引きの対象となりません。
<普通徴収(納付書等により町に納付)>
◎老齢・退職年金が月額15,000円(年額180,000円)に満たない方については、口座振替などによって保険者(町)に納めていただくことになります。
・納期は7月、8月、9月、10月、11月、12月の年6回となります。
◇便利で確実な口座振替をご利用ください◇
保険料の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。納期ごとに納める手間も省け、納め忘れの心配もありません。町内の各金融機関(銀行・農協)や町内郵便局で取扱いができます。
○口座振替をご希望される万は、福祉課介護保険係までご連絡<ださい。
「勝浦町介護保険料口座振替依頼書(各銀行、農協用)」もし<は「自動払込利用申込書(郵便局用)」及び通帳、通帳の届出印が必要です。
<併用徴収(特別徴収と普通徴収の併用)>
◎前年度(前年度)途中で65歳になられた方、転入された方または年金が一時支給停止になっていた方は、10月から普通徴収から特別徴収となります。
・普通徴収の納期は7月、8月、9月の3回と特別徴収の納付日の10月、12月、2月の3回となります。
年金額が18万円以上の方で、次の場合は普通徴収となります
●年度途中で65歳(第1号被保険者)となったとき
●年度途中で他の市町村から転入したとき
●年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
●年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していなかったとき
●年金保険者(社会保険庁等)の登録住所と現在の住所が異なるとき
など
年度途中で特別徴収から普通徴収に変更となる場合
●現況の提出を忘れるなどして、支払われる年金が(一時)支給停止となったとき
●年度途中で他の市町村から転入したとき
●支給される年金額から他制度の差し引かれるが行われるなどして、支給される年金が保険料の額に満たなくなったとき
など
・上記理由等により「普通徴収」となっている方は、この間に条件を満たされても、次年度の10月までは特別徴収されません。〔年金受給手続き等が遅れた場合は、次々年度の10月までは特別徴収されません。〕ので町に直接もし<は口座振替で納めていただ<ことになります。
■納め忘れに注意しましょう
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られることがあります。
1年以上滞納すると
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
1年6ヶ月以上滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、又は全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
2年以上滞納すると
利用者の負担が1割から3割に引き上げられることがあります。
■保険料の納付にお困りの場合
災害、失業、その他の事情で保険料を納めることが困難なとき、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは福祉課介護保険係にご相談ください。
■第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険料として一括して納めます。保険料の計算の仕方や額は加入している医療保険によって 異なります。
<職場の健康保険などの加入者は>
●医療分と介護分を合わせて一つの健康保険料として、給料から差し引かれます
●加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決まります。
(原則として本人1/2、事業主1/2の割合で負担します。)
<国民健康保険の加入者は>
●医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険税として、世帯主が納めます。
●保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとは決められ所得や資産等に応じて異なります。(本人1/2、国が1/2負担します。)
介護保険の財源