療育手帳について

公開日 2007年08月23日

≪内容≫

療育手帳は、知的障害のある方が、一貫した療育・援助を受け、様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。

また、援護以外でも、電車、バスなどの交通機関を割引料金で利用する場合にも利用できます。

障害の程度によって、A1、A2、B1、B2に区分されます。

 

≪交付対象者≫

こども女性相談センター又は更生相談所において知的障害と判定された方

 

≪手続き≫

写真(縦4cm×横3cm 正面脱帽)と印鑑を、役場福祉課へ持参し申請してください。

 

≪判定≫

こども女性相談センター(18歳以上は更生相談所)において判定を受けます。

前もって予約が必要です。

 

・県こども女性相談センター 療育手帳担当

TEL 088-622-2205

 

・更生相談所(県障害者相談支援センター)

TEL 088-631-8711

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502