公開日 2007年08月23日
≪内容≫
療育手帳は、知的障害のある方が、一貫した療育・援助を受け、様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。
また、援護以外でも、電車、バスなどの交通機関を割引料金で利用する場合にも利用できます。
障害の程度によって、A1、A2、B1、B2に区分されます。
≪交付対象者≫
こども女性相談センター又は更生相談所において知的障害と判定された方
≪手続き≫
写真(縦4cm×横3cm 正面脱帽)と印鑑を、役場福祉課へ持参し申請してください。
≪判定≫
こども女性相談センター(18歳以上は更生相談所)において判定を受けます。
前もって予約が必要です。
・県こども女性相談センター 療育手帳担当
TEL 088-622-2205
・更生相談所(県障害者相談支援センター)
TEL 088-631-8711