父子家庭への児童扶養手当支給について

公開日 2010年09月07日

平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。

 

○児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭 (ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 

○父子家庭の支給要件は

次の1から5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

1.父母が婚姻を解消した子ども

2.母が死亡した子ども

3.母が一定程度の障害の状態にある子ども

4.母の生死が明らかでない子ども

5.その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

・公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受けている方は受給できません。

 

○手当額(月額)は

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得等により決められます。

◎児童1人の場合

全部支給 41,720円、一部支給 41,710円~9,850円

◎児童2人以上の加算額

2人目 5,000円、3人目以降につき 3,000円

・所得制限がありますので、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得によっては、手当額の一部または全部が停止される場合があります。

 

○父子家庭の方が受給するためには

児童扶養手当を受給するには、役場福祉課への申請が必要です。

平成22年7月31日までに支給要件に該当している方が、 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されす。

平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方が、11月30日までに申請をすれば、「支給要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、ご注意ください。

手当は、4か月分を毎年3回に分けて支給されます。

 

○申請に必要なものは

申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票等が必要です。認定請求に必要な書類は、役場福祉課にありますので、詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502