戸籍の証明書・住民票などの請求

公開日 2010年12月03日

本人確認にご協力を!

各種証明書の不正取得を防止するため,請求者(実際に窓口に来た方)の本人確認が義務づけられています。

運転免許証,パスポートなどの顔写真付きの官公署発行の身分証明書を1つ持参してください。

顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は,健康保険証と年金手帳など2つ持参してください。

なお、身分証明書をお持ちでない場合でも,別の方法で本人確認をし,証明書を取得することもできます。

 

請求時に必要なもの

・官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)

・戸籍関係の証明書 → 配偶者 ・ 直系尊属(父母・祖父母) ・ 直系卑属(子・孫) のものであれば不要。

・住民票の写し → 同一世帯の者であれば不要。

・印鑑登録証明書 → 印鑑登録証のみで可。 印鑑登録申請をする場合は委任状必要。 《詳しくはこちら

※ 代理人の場合は,本人自筆の委任状も必要です。  《様式はこちら

 

戸籍謄本等の広域交付

戸籍謄本等は本籍地のある市区町村または、最寄りの市区町村において広域交付の請求を行います。
なお、広域交付の請求できる方は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。

 

〈請求することができる方〉
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

 

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
 (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

【申請書上、明らかにする必要がある事項】
①権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利又は義務の内容の概要
③権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 (例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

【申請書上、明らかにする必要がある事項】
①提出先となる国又は地方公共団体の期間の名称
②①で記載した期間への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 (例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

【申請書上、明らかにする必要がある事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

〈請求に必要なもの〉
上記(A)の方が請求する場合
 ①窓口に来られる方の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書)
 ②直系親族に当たる方からの請求の場合、親子関係等が確認できる書類(戸籍謄本等)

 

上記(B)~(D)の方が請求する場合
 ①窓口に来られる方の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証明書)
 ②上記(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合、委任状 

申請書の記載内容に不明な点がある場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

証明書の種類・手数料

種                            類 手数料(1通)

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

450円
 除籍謄・抄本,改製原戸籍謄・抄本 750円
 受理証明書 350円
 届書記載事項証明書 350円
 戸籍の附票 350円
 身分証明書 350円
 住民票(除票)の写し 350円
 印鑑登録証明書 350円
 その他の証明 350円

 ※手数料は,各市区町村によって異なります。

 

 郵送による戸籍関係証明書の請求方法

戸籍は,本籍地を管轄する市区町村役場へ請求します。直接役場の窓口へお越しになれない場合は,郵送で請求することができます。

 

■ 必要なもの

 戸籍謄抄本等郵送請求書

 《様式はこちら

 請求書は正確に記入してください。

 

 不明な点があれば電話確認しますので,必ず昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

 手数料

 必要な手数料分の定額小為替を郵便局で購入し,同封してください。

 

 ※収入印紙・切手ではお受けできません。

 

 ※相続関係の手続きで戸籍等を請求される場合(故人の生まれてから亡くなるまで 等)は,

必要な証明書(戸籍・除籍・改製原)が複数にわたると思われ,手数料額が不明です。

事前にお電話をいただいても,お調べできませんので,お手数ですが,

「多めに定額小為替を同封する。」 又は,「小為替を同封せず請求し,後日

担当からの手数料額の連絡後,定額小為替のみを送付する。」 どちらかの方法をとってください。

 本人確認書類の写し

 運転免許証・健康保険証・住民票の写しなど,現住所が記載されている証明書のコピー

 

 ※裏面に現住所が記載されている場合は,裏面のコピーも必要です。

 返信用封筒

 切手を貼って,請求者の現住所・氏名を記入してください。

 

 ※複数の戸籍を請求される場合は,大きめの封筒と余分の切手も同封してください。

 その他

 勝浦町にある戸籍等で,請求者と戸籍が必要な人との続柄が確認できない場合は,

 続柄を証明する戸籍謄本等の原本が必要です。(原本還付可)

 

■必要なもの全てを下記まで送付してください。

 

〔処理日数の目安〕

請求書類に不備がなければ,請求書類が担当課へ届いた日(土日祝除く)の翌日までには,発送しています。

お急ぎの場合は,往復とも「速達」を利用してください。

 

 〈送付先〉

〒771-4395

徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3番地   勝浦町役場 住民課 戸籍係

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501