財政健全化法に基づく健全化判断比率・資金不足比率の公表について(平成22年度決算)

公開日 2013年07月30日

 

地方公共団体の財政破綻を防ぐために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が成立し、平成204月から一部施行されました。(平成214月から全部施行)これにより、地方公共団体は平成19年度決算から毎年度、財政状況の健全度を判断するための指標を算定し、公表することとなりました。

平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の算定が完了し監査委員の審査を終えましたので、その比率等を次のとおり公表します。

勝浦町の平成22年度決算では、全ての財政指標が早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準を超えておらず、健全な水準にあると言えます。これは、町民の皆さんのご理解とご協力をいただいて、これまで財政健全化対策に取り組んできた結果です。

今後もより効果的、効率的な財政運営に努めますので、皆さんのご協力をお願いします。

 

 健全化判断比率

 

指標 勝浦町   早期健全化基準
実質赤字比率

(-)

15.0%
連結実質赤字比率

(-)

20.0%
実質公債費比率

9.9%

(13.6%)

25.0%
将来負担比率

(-)

350.0%

※ 実質赤字、連結実質赤字、将来負担比率算定されなかったため「―(該当なし)」で表示しています。

※(  )は、平成21年度数値

 

資金不足比率

公営企業 勝浦町 経営健全化基準
勝浦病院事業特別会計 20.0%
勝浦町簡易水道事業特別会計 20.0%
勝浦町農業集落排水特別会計 20.0%

 

語解説

 

◆ 実質赤字比率

  地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

市町村においては、財政規模に応じ11.25%~15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。

 

 ◆ 連結実質赤字比率

  地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

 市町村においては、財政規模に応じ16.25%~20%以上で財政健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。

 

◆ 実質公債費比率

公債費(地方債の元利償還金)の水準を測る指標であり、地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つでもあります。一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率であり、従来から用いられてきた「起債制限比率」を見直し、実態をより正確に把握するため、公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分などが要素に加えられています。

この比率が18%を超えた場合、地方債を発行するためには国の同意ではなく、許可が必要になります。

また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。

 

◆ 将来負担比率

 地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。

市町村においては、350%以上で財政健全化団体となります。

 

◆ 資金不足比率

 地方公共団体財政健全化法にて上記の4つの指標とともに定められており、公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。

 比率は各公営企業会計毎に算定することとされており、20%以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

お問い合わせ

所属 総務防災課
TEL:0885-42-2511