高額療養費の払い戻し

公開日 2014年04月01日

一人の患者さんが1か月に病院などの窓口に支払った治療費が、以下の自己負担限度額(世帯の所得状況に応じた額)を超えた場合に、申請により、その超えた額について高額療養費として払い戻しが受けられます。

 

 

■70歳未満の方だけが高額の医療費を支払った場合

まず、一人の患者さんが、同じ月の内に同じ病院などに高額の医療費を支払った場合の払い戻される額は、入院分と外来分に分けて、申請回数・課税状況等により自己負担限度額(別表1)の金額を超える額が払い戻されます。

次に、同じ世帯で、同じ月の内に2万1千円以上{病院別(旧総合病院は科別)、入院・外来別}の自己負担金を2回以上支払った場合には、合わせた金額で自 己負担限度額(別表1)の金額を超える額が払い戻されます。なお、外来分の院外処方の調剤につきましては、外来分に合算することができます。

ただし、差額ベッド代、食事代などのような保険診療外の費用は払い戻しの対象にはなりません。

 

◆別表1 70歳未満の方の自己負担限度額

  所得区分 自己負担限度額(月額) 多数該当※

基礎控除後の所得

901万円超

 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

基礎控除後の所得

600万円~901万円以下

 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

基礎控除後の所得

210万円~600万円以下

 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯  35,400円 24,600円

※「多数該当」は、直近1年(12か月)の間に3か月以上高額療養費の支給を受け4か月目以降の支給に該当した場合。

 

 

■70歳~74歳(後期高齢者医療被保険者は除く)の方だけが高額の医療費を支払った場合

イ 外来分のみの場合

個人ごとに、外来の自己負担限度額(別表2)の金額を超える額が払い戻されます。

 

ロ 世帯に外来と入院が複数あった場合

(1) まずは、イと同じようにして、外来のみで払い戻される金額を計算します。

(2) 次に、(1)で払い戻す金額以外の外来分と入院分を合計して、入院および世帯ごとの限度額(別表2)の金額を超える金額を計算します。

以上により、この世帯の払い戻される金額の合計は (1)+(2) となります。

 

◆別表2 70歳~74歳以上(後期高齢者医療被保険者は除く)の方の自己負担限度額

所得区分

負担

割合

 

外来

(個人単位)

 

入院および世帯ごとの限度額

多数該当

課税所得690万円

以上

3割

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

課税所得380万円

~690万円未満

3割  167,400円+(医療費-558,000円)×1%  93,000円

課税所得145万円

~380万円未満

3割  80,100円+(医療費-267,000円)×1%  44,400円

一 般

(課税所得145万円未満)

2割

 18,000円

(年間上限144,000円)

 57,600円  44,400円

低所

得者

2割  8,000円  24,600円
2割  8,000円  15,000円

※「多数該当」は、直近1年(12か月)の間に3か月以上高額療養費の支給を受け4か月目以降の支給に該当した場合。

 

 

■70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯で、ともに高額の医療費を支払った場合

同じ月内で、70歳以上75歳未満の人の自己負担額と、同一世帯の70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額との合算額が、自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

 

計算方法

(1) 70歳以上75歳未満の人の外来の自己負担額を個人で合算して、70歳以上75歳未満の外来(個人単位)の自己負担限度額を適用。

(2) 70歳以上75歳未満の人のすべての自己負担額を世帯で合算して70歳以上75歳未満の世帯単位の自己負担限度額を適用。

(3) これに同一世帯の70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を合算して、70歳未満の自己負担限度額を適用。

 

 

 

※以上の申請をする場合、次の必要書類等を税務課窓口にご持参の上、高額療養費支給申請書を提出してください。

 必要書類等 : 国民健康保険被保険者証、印鑑、病院等に支払った医療費の領収書、世帯主名義の振込先が分かるもの

 

高額療養費申請書[XLSX:18.2KB]

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TEL:0885-42-1503