勝浦町工場立地法準則条例について

公開日 2012年07月04日

勝浦町工場立地法準則条例について

 

勝浦町工場立地法準則条例を制定しました

工場立地法第4条の2第1項に基づき、町内にある特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代わる町準則を定め、緑地面積率を緩和しました。平成24年7月1日から施行します。

 

条例の概要

1 緑地面積、環境施設面積の割合

 

対象

<国の基準>

工場立地法準則

<条例>

勝浦町工場立地法準則条例

特定工場

敷地面積 9,000平方メートル以上

又は

建築面積 3,000平方メートル以上

町内一律

 緑地面積割合20%以上

 環境施設面積割合25%以上※1

町内一律※2   

 緑地面積割合5%以上

 環境施設面積割合10%以上

*環境施設とは、緑地の他、噴水、池、広場等 で周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。

勝浦町自然環境保全条例第8条の規定により、町長が定めた保全区域を除きます。

2 他の施設と重複する緑地の算入

  建築物の屋上、駐車場の緑化、など他の施設と重複して整備された緑地の算入割合について、確保すべき緑地面積の100分の50までとします。

 

3 条例等

勝浦町工場立地法地域準則条例.pdf(75.8KBytes)


関連情報

経済産業省

工場立地法に関するページ

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505

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