ひとり親家庭等医療費の助成

公開日 2016年10月01日

ひとり親家庭の方に保険診療による医療費の一部を助成します。

平成28年10月以降、児童の通院まで助成の対象が拡大されました。詳細については「対象者」

及び「助成内容」をご覧ください。

 

対象者

 

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるひとり親家庭の児童及びその児童を扶養する

 ひとり親家庭の父母

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある父母のない児童

 

  児童扶養手当受給水準の所得制限がありますが、公的年金が支給されている方等の理由で

  児童扶養手当を受け取っていない方でも対象になる場合があります。

  事実婚に該当する場合は対象とはなりません。

 

助成内容

 

 ひとり親家庭の父母については入院に限り、健康保険の対象となった医療費のうち、入院時食

 時療養費を除く自己負担部分を全額助成します。通院時の医療費は助成の対象とはなりません。

 

 ひとり親家庭の児童と父母のない児童については、入院、通院ともに健康保険の対象となった医療費の

 うち、入院時食事療養費を除く自己負担部分を助成します。ただし、通院時には1診療報酬明細書(レ

 セプト)ごとに1000円の自己負担金がかかります。 (差額ベッド代等の保険の対象とならない医療費は

 対象となりません。)

 

  ※なお、勝浦町の場合は、子どもはぐくみ医療費助成制度により、18歳の年度末までの児童の医療費を

    助成していますので、通院時はこれまでどおり、子どもはぐくみ医療費助成制度をご利用ください。

 

申請に必要なもの

 

 医療費の助成を受けようとする場合は、あらかじめひとり親家庭等の父母等に手続きをしていただく必要が

 あります。制度の利用を希望される場合は、次の書類を持参のうえ、お手続きしてください。

 

  ・印鑑

  ・手続きをされるひとり親家庭等の父母等の身分証明書

  ・ひとり親家庭等の父母等と対象児童の健康保険証、及び個人番号(マイナンバー)確認書類

  ・戸籍謄本(ひとり親の父母等、または児童の戸籍が勝浦町以外の場合)

  ・児童扶養手当を受給している方については児童扶養手当証書

  ・勝浦町以外から転入された方は所得課税証明書等

 

 申請後、ひとり親家庭等であることの認定が必要になりますので、受給者証の発行まで2週間程度いただきます。 

 その間、入院された場合、払い戻しの対象となる場合がありますので、領収書を大切にお持ちください。

 

助成の方法

 

 ひとり親家庭等医療費受給者証を発行させていただきます。県内の医療機関に入院される際に、保険証と併せて

 お持ちください。

 県外の病院で入院された場合には払い戻しの手続きをしてください。

  

払い戻しの手続きの際お持ちいただくもの

 

  ・医療機関発行の入院された方のお名前、入院日、点数、領収金額、領収印のある領収書

  ・印鑑

  ・ひとり親家庭等の父母の口座番号のわかるもの

 

ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限について

 

 有効期間は10月から翌年の9月までとなります。

  なお、11月以降に申請された場合は、その日の属する月初から助成されます。 

 有効期間後も引き続き受給者証の発行を希望される場合は、毎年8月に更新の手続きをしていただく必要がありあます。

 

 

この内容に対する連絡先

 

 福祉課 ひとり親等医療費助成担当

  電話:0885-42-1502

  FAX:0885-42-3028

 

  

  

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502