ニホンミツバチを飼育される皆様へ

公開日 2017年10月13日

蜜蜂を飼育される方は,養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第3条第1項の規定により,

毎年1月末までに,飼育届を事前に提出することが義務付けられています。

平成24年6月の法改正により,趣味でニホンミツバチを飼育される場合でも届出の対象となっております。

未提出の方は,速やかに飼育届の提出をお願いします。

また,蜜蜂の転飼を行う場合は,徳島県みつばち転飼条例(昭和三十一年徳島県条例第十一号)第4条の規定に基づき転飼許可申請書を提出し,

許可手数料として1蜂群につき150円を納付してください。

なお,他人の所有地を使用する場合は,土地使用承諾書を併せて提出してください。

   ※「転飼」 とは? ・・・・・ 蜂蜜もしくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること。 

  ※提出先:飼育者の住所地を所管する市町村役場 (勝浦町産業交流課)

 

養蜂届出書(飼育届)  養蜂届出書[PDF:94KB]     養蜂届出書[XLS:44KB]     養蜂届出書【記入例】[PDF:88KB]

養蜂転飼届出書      養蜂転飼届出書[PDF:79KB]   養蜂転飼届出書[XLS:42KB]   養蜂転飼届出書【記入例】[PDF:89KB]

土地使用承諾書      土地使用承諾書[PDF:43KB]   土地使用承諾書[XLS:38KB]

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505

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