公開日 2020年04月28日
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
特別定額給付金に関連して各種お知らせです。
1 施策の目的
「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして、全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示されており、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
2 給付対象者及び受給権者
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている全ての方(外国籍の方を含む)
受給権者
住民基本台帳に記録されている方が属する世帯の世帯主
3 給付額
給付対象者1人につき10万円
4 申請方法
受給権者に対して、給付金の申請に必要な申請書を郵送します。申請方法は、次のとおりです。
(1)申請書類の郵送
受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しとともに返送する。
(2)オンライン申請(マイナンバーカードをお持ちの方が申請可能)
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップデートし、電子申請を行う。(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
(3)窓口による申請(やむを得ない場合に限る。)
5月21日(木)から当分の間(土日も含む)、勝浦町住民福祉センターにおいて、申請受付を行います。
5 申請書発送時期
5月20日に発送予定です。
5月21日から世帯主あてに申請書が届きます。
『申請書が届いていない』という方は、住民課まで連絡ください。再送付させていただきます。
なお、申請期限は、郵送申請方式の受付開始日から3か月以内です。
6 配偶者からの暴力を理由に避難している方への給付について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により住民票を移すことができない方は、申出の手続きを行うことで、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
詳細は以下のページをご確認ください。
7 その他
総務省設置のコールセンターについて
特別定額給付金に関するお問い合わせについては、総務省が専用のコールセンターを設置しておりますので、下記へご連絡いただきますようお願いします。なお、現在、多くのお問い合わせにより電話がつながりにくい時間帯があります。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
電話番号:03-5638-5855
応対時間:9時から18時30分まで(土、日、祝日を除く)
詐欺にご注意ください
特別定額給付金や新型コロナウィルスに関する不審な電話やメール等が報告されております。不審な電話やメール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。
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