戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金のご案内 ~第十一回特別弔慰金~

公開日 2020年05月15日

○ 特別弔慰金の趣旨                                                               

 

  令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)、「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」

 

 の請求を受け付けます。

 

  特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、

 

 国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

 

○ 支給対象者

 

   令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法に

 

 よる遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族

 

 お一人に支給されます。

 

 

  戦没者等の死亡当時のご遺族で

   

   1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  

   2 戦没者等の子

   

   3 戦没者等の 1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹

     

      ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が

       

       入れ替わります。

 

   4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

     

     ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

 

 

○ 支給内容                                                                   

   

   額面25万円、5年償還の記名国債

 

 

 

○ 請求期間                                                                   

  

   令和2年4月1日 から 令和5年3月31日 まで 

 

 

 

 

○ 請求窓口                                                                   

 

   福祉課 (請求者のお住まいの市区町村の特別弔慰金担当課)

 

 

 

○ 請求に必要な書類 (1~3は福祉課備付)                                             

 

   1 特別弔慰金請求書

 

   2 印鑑等届出書

 

   3 現況申立書

 

   4 基準日(令和2年4月1日)現在の請求者の戸籍抄本

 

   ※ 1~4の他に、請求者の基準日現在の状況に応じて必要書類が加わります。

 

   5 窓口に来られる方の本人確認書類・・・運転免許証等

   

   6 印鑑

 

 

 

☆ すでに請求手続きがお済みの方へ ☆

 

 請求から国債交付まで、1年近くの時間を要します。

 

 順次手続きを進めていますので、しばらくお待ちください。

 

 

 

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502