指定給水装置工事事業者の更新制度について

公開日 2020年05月22日

 

  令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。

 


  この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 


  また、令和元年9月30日までに指定を受けている場合の有効期間については、次の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご参考ください。

 

 

指定給水装置工事事業者のみなさまへ[PDF:275KB]

 

お問い合わせ

所属 上下水道課
TEL:0885-42-2512

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード