新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱について

公開日 2020年05月28日

令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、

要介護(要支援)認定の臨時的な取り扱いとして、要介護・要支援認定有効期間(最長12か月)の合算について可能となりました。

希望される方は以下の内容について御確認の上、手続きしてください。

 

 

 対象者


 要介護(支援)更新申請(認定有効期間終了前の60日間)で、以下に該当する方

 

 

○介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置により認定調査が困難であること。(様式2 要介護等認定調査実施困難施設届出書を

介護保険サービス事業所や病院等で記入いただき様式1 申出書と要介護認定更新申請書と一緒に提出してください。)

 

 

○対面での調査に不安がある等、自宅等での認定調査が困難であること。
(様式1 申出書と要介護認定申請書を一緒に提出してください。)

 


取扱内容
対象者より様式1 申出書の提出があった場合、要介護認定調査、主治医意見書の提出、介護認定審査会を実施せずに現在の要介護度の状態で12か月合算します。

 

 

○注意事項○
※代理申請については、本人・御家族に同意を得た上で提出してください。
・新規申請及び区分変更申請の方は、上記の臨時的取扱いの対象ではありません。
・臨時的な取扱いとなりますので今後、国からの通知等により、上記の取扱いが変更になる可能性があります。

 

 

様式1申出書[PDF:85.3KB]

 

様式2要介護等認定調査実施困難施設届出書[PDF:59KB]

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:38.7KB]

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502

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