要介護認定者の「障がい者控除」について

公開日 2020年12月01日

所得税や町県民税の障がい者控除を受ける際、65歳以上の方については、

 

障害者手帳などの交付を受けていなくても、護保険の要介護認定を受け要介護度を持っている場合、

 

 

障がい者等に準ずる者として障がい者控除の対象となる可能性があります。(要支援1・2は含まれません。)

 

 

確定申告時に必要となる「障がい者控除対象者認定書」は本人もしくはその方を扶養している親族から申請を受け、

該当すると見なされた場合に福祉課にて交付いたします。


※認定書は後日郵送になります。

 

≪所得税および住民税 (市県民税)を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人またその扶養者が、所得控除 (障害者控除) の適用を受けることができます。≫

 

【申請方法】
申請者の印鑑および対象者の介護保険被保険者証を持参して、福祉課窓口にて申請してください。

 


※要件等がありますので、申請者全員が認定されるとは限りません。

 

 

障がい者控除対象者認定申請書(様式第1号) [PDF:83.7KB]

障がい者控除対象者認定申請書(様式第1号) (記入例)[PDF:89.3KB]

 

 

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502

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