障害児福祉手当について

公開日 2022年04月01日

 

障害児福祉手当について

 

〇 20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方が支給される手当です。

 

 

【手当】月額14,850円(令和4年4月1日~)

 

 


※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。


各支給月に手当を支給します。※2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)

 

 

 

対象の方

 

 〇20歳未満の方で、〈別表〉のいずれかに該当する方が対象となります。

 

 

〈別 表〉

 

①両眼の視力の和が0.02以下のもの


② 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの


③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの


④ 両上肢のすべての指を欠くもの


⑤ 両下肢の用を全く廃したもの


⑥ 両大腿を2分の1以上失ったもの


⑦ 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの


⑧ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要


とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁


ずることを不能ならしめる程度のもの

 

⑨精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの


⑩身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、


その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 

令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。

 

 

① 視力障がいの認定基準を改正します。

 

良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から


「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。
 

 

② 視野障がいの認定基準を改正します。

 

視野障がいの認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認


定基準を規定します。
 

 

障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレッ ト [PDF:557KB]

 

 

 

 

※以下に該当する方は、障害児福祉手当を受給できません。

 

 

*障がいを支給事由とする公的年金を受けている方


*障がい児入所施設などに入所されている方


*本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

 

 

 

 

【必要なもの】

 

 

障害者手帳(交付を受けている方)障害者手帳(交付を受けている方)・障害者手帳(交付を受けている方)

 

・医師の診断書(様式は福祉課窓口にあります)

 

・本人の通帳

 

・個人番号がわかる書類 (本人・配偶者・扶養義務者)

 

・本人確認書類(本人以外の方が届出をする場合は、その方の本人確認書類も必要です)

障害者手帳(交付を受けている方)

 

 

 

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502

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