個人住民税の納付方法

公開日 2021年10月06日

個人住民税(町・県民税)の納付方法には、普通徴収と特別徴収(給与特別徴収・年金特別徴収)の2つがあり、そのいずれかの方法で納付することになります。

 

 

普通徴収

事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって町から納税者義務者に通知され、6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納税していただきます。

 

※納付には便利な口座振替をご利用ください。口座振替についてはこちらのページをご確認ください。

 

 


給与からの特別徴収

給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知されます。給与の支払者(特別徴収義務者)は、特別徴収税額の月割額を毎月給与の支払をする際に徴収して、翌日10日までに町に納入することとなっています。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。

 

※地方税法第321条の4及び町条例の規定により、法人・個人を問わず、事業主は特別徴収義務者として、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。特別徴収を実施していない事業主の方におかれましては、法律の趣旨をご理解し、特別徴収を実施していただきますようお願いいたします。
 

 

◆納税義務者に異動(退職・転勤等)があった場合の手続き

退職や休職または転勤等により納税義務者に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:424KB]」に必要事項を記入の上、提出してください。

 

▶退職等の場合

1.6月1日から12月31日までに退職等をした場合

納税義務者から一括徴収の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括徴収してください。

 

2.1月1日から4月30日までに退職等をした場合

納税義務者から一括徴収の申し出がなくても、未徴収税額を5月31日までに支払う給与や退職手当等から一括徴収していただく必要があります。

 

3.一括徴収を行わない場合

未徴収の税額については普通徴収の方法で納税義務者が直接納めることになります。

 

 ▶転勤の場合

給与の支払を受けなくなった場合、新しい勤務先において特別徴収を継続する場合は、転勤先に月割額や徴収開始月を必ず連絡してください。

 

 

◆特別徴収関係書類

特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:424KB]

従業員等が退職、休職、または転勤等の異動があった場合に提出してください。

町民税・県民税 特別徴収への切替(追加)届出書[PDF:19.3KB]

新たに従業員の方を採用された等、普通徴収の方を特別徴収へ切り替える際に提出してください。

特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書[PDF:21.4KB]

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合に提出してください。

 

 


公的年金からの特別徴収

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、当該年度の4月1日現在において老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方です。

 

※ただし、以下の場合においては公的年金からの特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満の方
  2. 町の行う介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  3. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方

 

◆公的年金からの特別徴収の徴収方法

▶新たに特別徴収の対象者となった年度

  普通徴収 特別徴収
 税額  6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

 

▶2年目以降

  特別徴収
 税額  4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度分の年税額

を半分にした額の

1/3

前年度分の年税額

を半分にした額の

1/3

前年度分の年税額

を半分にした額の

1/3

年税額から仮徴収

した額を控除した額

の1/3

年税額から仮徴収

した額を控除した額

の1/3

年税額から仮徴収

した額を控除した額

の1/3

 

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所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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