事前に申し込みをすることでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

公開日 2021年10月11日

医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをかざすだけで、加入している健康保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。事前に利用申し込みをすることで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

(令和5年3月末にはおおむねすべての医療機関や薬局等で導入が完了する予定です。)

 

 

利用するためには事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーを使用して、マイナポータルにアクセスして登録してください。

マイナポータルトップページはこちらから(外部リンク)

 

  • 申込に必要なもの
  1. 利用者本人のマイナンバーカード
  2. マイナンバーカードに設定した暗証番号(数字4桁)
  3. マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、または、パソコンとICカードリーダー
  4. 利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)のインストール

 

  • 利用申込方法

パソコン版▶https://youtube.com/watch?v=RYQeUeTXZ20

スマートフォン版▶https://youtube.com/watch?v=lKKCq0pPTqw

 

利用申込の方法がわからない方は、利用申込のサポートをさせていただきますので税務課までお申し出ください。

 

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 就職、転職、引っ越しをした場合でも、健康保険証として引き続き利用することができます。

※ただし、国民健康保険の加入、脱退の手続きは必要です。

  • 限度額適用認定証や高齢受給者証等の手続きや窓口への持参が不要になります。
  • マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費を確認することができます。
  • 令和3年分所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療費控除の手続きができるようになります。

 

 

マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A

Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局等では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても受診できますが、導入されていない医療機関・薬局等では従来どおりの健康保険証等が必要になります。

※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省のホームページから確認できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

 

Q:従来の保険証は使えなくなりますか。

A:従来どおりの保険証でも受診できます。

 

Q:医療機関の窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。

A:以下の証類について、持参が不要になります。

  • 保険者証類(被保険者証、高齢受給者証等)
  • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証
  • 特定疾病療養受療証

※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関や薬局等では、原則として申請なしに限度額が適用されます。

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503