公開日 2022年01月12日
子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、国の方針に基づき、対象児童1人あたり5万円の現金を迅速に支給(先行給付)することに加えて、子育てに
係るサービスや商品に使える5万円相当のクーポンを基本とした給付を行うこととされていましたが、国の方針変更を踏まえ勝浦町では子育ての実情を考慮し
先行給付と併せて現金での合計10万円の一括給付を行っています。
支給対象者
ア 令和3年9月分の児童手当(特例給付をのぞく)支給対象となる児童
イ 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(保護者の所得が児童手当(特例給付をのぞく)の支給対象となる金額と同等未満)
ウ 令和3年9月1日~令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付をのぞく)支給対象児童
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給します。
(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)
支給額
対象児童1人につき、10万円
支給方法
中学生までの児童手当受給者については、申請不要で令和3年12月22日に支給(児童手当を受けている公務員はのぞく)しました。
上記以外の世帯(高校生世代の児童を養育するご家庭・公務員のご家庭)の手続きのご案内や申請書の送付は令和4年1月11日にお知らせを送付しました。
【申請が不要な方】
高校生等のうち弟妹が児童手当対象児童である保護者
給付金の支給を希望しない場合には「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。(令和4年1月20日までにご提出ください)
子育て世帯への給付金受給拒否の届出書(様式第1号)[PDF:134KB]
【申請が必要な方】
(1)高校生等のうち中学生以下の弟妹がいない児童の保護者
(2)所属長から児童手当を受給している公務員
上記の(1)(2)の方については令和4年1月28日までに申請書を福祉課に提出してください。
子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第3号:高校生等)[PDF:321KB]
(3)令和3年12月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象児童の保護者
(3)の方につきましては児童手当の手続きの際に申請書を提出してください。
【申請に関する通知が届かない方】
・勝浦町にお住まいの公務員のうち、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を勝浦町から受けず、0~18歳の児童を養育している方
・令和3年12月以降に生まれた児童(※出生届後、福祉課での手続きの際、申請してください。)
※令和3年9月30日時点で児童の住民票が勝浦町にない場合、通知をお届けできない場合があります。児童と別居している支給対象者はお問い合わせください。
注意事項
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・引っ越しをされた場合、基本的には、令和3年9月分児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に振り込まれます。10月1日以降引っ越しをされた方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給後に給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
※「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください
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