勝浦町わくわく移住支援事業制度について

公開日 2022年02月04日

勝浦町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、徳島県と共同して行う徳島わくわく移住支援事業を活用

 

して、勝浦町に移住した者に対して、勝浦町わくわく移住支援事業補助金を交付します。

 


勝浦町わくわく移住支援事業補助金制度概要

対象要件

詳しくは、勝浦町わくわく移住支援事業補助金交付要綱(令和4年4月28日改正)[PDF:257KB]を御確認ください。


(1)東京圏からの移住者(条件あり)であること。


(2)新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者、関係人口のいずれかであること。


(3)令和4年1月1日以降に転入していること。


(4)申請時において、町内に住所を有して3か月以上1年以内であること。


(5)申請時において、就労してから3か月以上経過していること。


(6)補助金の交付申請する内容と重複する他の公的給付制度を受けていないこと。


(7)補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。


(8)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。


(9)暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。

 

(10)徳島県及び勝浦町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 *新規就業者:就職先が、徳島県の移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した者
 *新規起業者:1年以内に徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者
 *専門人材    :プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業利用して就業した者
 *テレワーク従事者:所属先企業からの命令ではなく、自己意思で移住し、移住元での業務を継続する者
 *関係人口    :勝浦町ふるさと住民に登録されてから6か月以上経過している者、田舎トライアルハウス坂本家を利用したことがある者、勝浦町出身の者、過去3年以内に勝浦町へふるさと納税を行った者。(関係人口については、交付要綱に詳細条件を記載しています。)

 

補助金の額


1世帯あたり上限100万円(単身世帯の場合は60万円)

※18歳未満の世帯員がいる場合はその人数に応じて30万円の加算があります。

 

詳しくは、「勝浦町わくわく移住支援事業補助金交付要綱(令和4年4月28日改正)[PDF:257KB]」を御確認ください。

 

募集期間(令和4年度分)


令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金)まで

 

提出先


企画交流課

 

提出書類

 

1.(様式1号)勝浦町わくわく移住 申請書[PDF:132KB]

 (様式1号)勝浦町わくわく移住 申請書[DOCX:17.4KB]


2.(様式2号)勝浦町わくわく移住 誓約書[PDF:73.2KB]


3.(様式3号)就業証明書

 (様式3号)就業証明書

       
※添付書類についての詳細は交付要綱を御確認ください。

お問い合わせ

所属 企画交流課
TEL:0885-42-2552

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