公開日 2022年06月14日
平成 30 年 4 月より、65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービスを利用していた方について、
介護保険に移行した後の自己負担額が「新高額障害福祉サービス等給付費」として償還(支給)されます。
〇対象者要件〇
支給対象になるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
●65歳になる前に5年間継続して、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )
の支給決定を受けており、介護保険へ移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、
地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用していること。
【介護予防サービス及び、地域密着型介護予防サービスは除く】
●65歳に達する日の前日において、障害支援区分が「区分2以上」であったこと。
●65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )
において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。
●65歳に到達した後、特定の介護保険サービスを利用した月が属する年度(当該サービスを利用した月が
4月から6月までの場合は、前年度 )に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」
または「生活保護」に該当していること。
●40歳から65歳になるまでの間に、特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。
※対象となる方には、ご案内と支給申請書類が町から送付されますので、ご確認の上、申請してください。
(高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。)