公開日 2022年07月02日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1.支給対象者
次の①・②の両方に当てはまる方が対象となります。
①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
2.支給額
児童一人当たり一律5万円
3.支給方法
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)非課税の方(公務員を除く)
(2)新規児童手当受給者または新規特別児童扶養手当受給者で住民税(均等割)非課税の方(公務員を除く)
▷申請は不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ振込みにより支給します。
対象となる方については7月6日に案内通知を発送します。
なお、指定口座への振込が口座解約・変更等により支給に支障が生じる恐れがある場合には「支給口座登録等の届出書」が必要となります。
また、給付金の支給を希望しない場合には「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。
(3)上記以外の方(高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)
▶申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入額の申立書などを提出(郵送可)してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。帰属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時に福祉課まで提出してください。
〇申請書類
(様式第3号)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書[PDF:724KB]
(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)[PDF:462KB]
(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)[PDF:582KB]
4.申請受付期間
令和4年7月4日(月)から令和5年2月28日(火)消印有効※申請期限を過ぎた場合は、申請を受けつけることができませんのでご注意ください。
※ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和5年3月15日までとする。
福祉課窓口:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
5.注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉課までご連絡をお願いします。
・申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに所得の申告をしてください。申告をされていない場合、速やかに支給できない可能性があります。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード