軽自動車の登録・廃車・名義変更等の手続きを忘れずに

公開日 2024年03月14日

次の方は、軽自動車の登録・廃車・名義変更等の手続きをする必要があります。

 

軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車を

 

  • 新たに取得した、または他市町村から転入したが標識を変更していない方
  • 現在使用していない車両が登録されたままの方
  • 所有者が変わった方
  • 住所が変更になった方

 

 

 

 

 

登録・廃車・名義変更の届出をしていない方、住所を変更された方は次の窓口で手続きを行ってください。

 

手続き窓口一覧

  • 軽自動車(二輪を除く

    • 軽自動車検査協会徳島事務所(徳島市応神町応神産業団地1-3)
    • ☎050(3816)3123(コールセンター

 

  • 二輪の軽自動車(125ccを超え~250㏄以下)、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

    • 四国運輸局徳島運輸支局(徳島市応神町応神産業団地1-1)
    • ☎050(5540)2074

 

  • 原動機付自転車(125㏄以下等)、小型特殊自動車

    • 勝浦町役場税務課
    • ☎0885(42)1503
    • ☎050(3438)7148

 

※手続きの詳細については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

原動機付自転車(125㏄以下等)・小型特殊自動車の登録、名義変更、廃車の手続きについて

原動機付自転車及び小型特殊自動車の新規登録や抹消登録等に関しては、勝浦町役場税務課窓口で手続きを行ってください。

各種申請書は窓口に備えてありますが、ダウンロードしてご記入いただくことで事前に準備を行うことができます。

 

 

申告の種別 申告事由 手続きに必要なもの
新規登録
  1. 新車を購入した場合
  2. 車両を譲り受けた場合
  3. 他市町村から転入した場合 など
  • 登録する車両の情報がわかるもの

   (車名・車体番号・排気量等)

  • 1の場合・・・販売証明書(申請書の証明欄)
  • 2の場合・・・譲渡証明書(申請書の証明欄)
  • 3の場合・・・廃車申告受付書(転入前の市町村で廃車済の場合)またはナンバープレート(転入前の市町村で廃車していない場合)
抹消登録
  1. 車両を廃棄した場合
  2. 車両を譲渡した場合
  3. 他市町村へ転出した場合
  4. 盗難にあった場合 など
  • ナンバープレート

※ナンバープレートがない場合は、弁償金として100円を納めていただきます。

 

 

 

申請書

新規登録

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)[PDF:141KB]

抹消登録

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)[PDF:133KB]

 

 

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お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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