家屋を取り壊した方は届出が必要です!

公開日 2022年10月25日

■家屋を取り壊した方は届出が必要です!

 

住宅や倉庫等の家屋を取り壊した場合には、手続きが必要ですので、取り壊した年の年末までに手続きをお願いします。

※固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)時点で土地、家屋等を所有している方にお納めいただく税金です。

 

【登記建物の場合】

 法務局で建物の滅失登記が必要です。

 滅失登記が行われると、法務局から勝浦町に対し通知されますので、町での手続きは基本的に必要ありません。

 

【未登記建物の場合】

 家屋を取り壊しましたら、家屋滅失届を税務課まで提出してください。

 家屋滅失届の内容に基づき、職員が現地確認を行い、滅失された家屋について翌年度から課税されなくなります。

※住宅を取り壊した場合、土地に係る税額に変動が生じる場合があります。

 

■家屋滅失届の様式

 町に提出する書類は下記となりますので、ご利用ください(法務局に提出する書類は異なりますので、誤って使用しないようご注意ください)。

 

家屋滅失届[XLSX:17.1KB]

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503