公開日 2023年02月03日
給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観店から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給額
児童1人当たり 5万円
支給対象者
次の1と2の両方に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。)
1 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象です。
2 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税非課税水準に相当する額以下の収入となった方(家計急変)
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
申請が不要の方
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
(7月に通知をお送りしています。)
申請が必要な方
● 上記に該当でない児童を養育している方
※高校生の年齢に該当するお子さんのみ養育している方、児童手当の支給を受けている公務員の方
● 令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税水準に相当する額以下の収入となった方
給付金の支給手続き
申請が必要な方
お手数ですが福祉課までご連絡ください。
申請期限
令和5年2月28日(火)まで
※住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、今回の給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
~振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください~
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに福祉課又は最寄りの警察にご連絡ください。