農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について

公開日 2023年04月01日

 

農地法第3条により、農地の売買・賃借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上となること」が許可要件の一つとなっていました。

 

 

このたび、農地法の一部改正により、下限面積要件を規定する農地法第3条第2項第5号が削除されることとなり、

令和5年4月1日以降の農地法第3条許可分から下限面積要件を廃止することとなりました。

 

 

なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)

については引き続き適用されます。

 

 

詳細につきましては、勝浦町農業委員会事務局(勝浦町農業振興課内)までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505