公開日 2023年07月01日
改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されました。
- 最高速度:20km/h以下
- 定格出力:0.6kW以下
- 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等
※特定小型原動機付自転車を所有している方は、税務課に申告をして専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
※令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。
【特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の税率は、2,000円です。】
詳細や交通ルール等につきましては、以下のホームページをご確認ください。
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