特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付を開始します

公開日 2023年07月01日

 

改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されました。

 

  • 最高速度:20km/h以下

 

  • 定格出力:0.6kW以下

 

  • 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下

 

  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

 

  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

 

  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等

 

 

 

キックボードを購入する場合[PDF:752KB]

 

 

キックボードに乗る場合[PDF:1.02MB]

 

 

 

※特定小型原動機付自転車を所有している方は、税務課に申告をして専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

 

※令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。
 

 【特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の税率は、2,000円です。】

 

 

 

詳細や交通ルール等につきましては、以下のホームページをご確認ください。

 

 

 

関係省庁ポータルサイト

 

 

 

総務省ホームページ(特定小型原動機付自転車について)

 

 

 

警察庁ホームページ(交通ルール等について)

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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