経営管理権集積計画の公告について

公開日 2023年12月07日

経営管理権集積計画について

 森林経営管理法第4条第1項の規定により、伐採などの経営管理を市町村が行うこと

 が必要かつ適当と認められる森林において、権利の存続期間や行う経営管理の内容な

 どを定め、所有者の同意をもって作成する計画です。

経営管理権集積計画の公告

 同法第7条第1項

 市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、

 遅滞なく、その旨を公告するものとする。

 

 上記の規定により経営管理権集積計画を公告したので、同集積計画を縦覧します。

 

令和5年度

 ・集R5-1号 R5-1 集積計画[PDF:372KB]  R5-1 位置図[PDF:5.3MB]

お問い合わせ

所属 農業振興課
TEL:0885-42-1505

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