公開日 2023年12月07日
経営管理権集積計画について
森林経営管理法第4条第1項の規定により、伐採などの経営管理を市町村が行うこと
が必要かつ適当と認められる森林において、権利の存続期間や行う経営管理の内容な
どを定め、所有者の同意をもって作成する計画です。
経営管理権集積計画の公告
同法第7条第1項
市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、
遅滞なく、その旨を公告するものとする。
上記の規定により経営管理権集積計画を公告したので、同集積計画を縦覧します。
令和5年度
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