特別障害者手当について

公開日 2024年04月01日

 

特別障害者手当について

 

 

20歳以上の方で、著しい重度の障がいのため、日常生活において

 

常時特別の介護を必要とする在宅の方が支給される手当です。

 

 

※診断書により審査を行うため、要介護の方(主に要介護4や5の方)は、障害者手帳を持っていなくても、

 

必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。

 

 

 

対象の方

 

  〇申請日現在、満20歳以上であること

 

  〇在宅であること

 

  〇現在3か月を超えて病院等に入院していないこと

 

  〇毎年の所得が基準額以下であること

 

  〇日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること

 

 

 

※対象の方の詳細については、以下の「障がい程度認定基準について」

を御参照ください。

 

障がい程度認定基準について[PDF:169KB]

 

特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット[PDF:635KB]

 

 

 

支給額

 

【手当】月額28,840円(令和6年4月1日~)

 


※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。
各支給月に手当を支給します。※2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)

 

 

※以下に該当する方は、特別障害者手当を受給できません

 

*施設に入所されている方(ただし、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等に入所している場合は申請できます)

 

*病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所されている方(予定である方)

 

*本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

 所得制限については、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

 を御参照ください。

 

 

 

 

【必要なもの】

 

 

障害者手帳(交付を受けている方)障害者手帳(交付を受けている方)・障害者手帳(障害者手帳交付を受けている方のみ)

 

・医師の診断書(様式は福祉課窓口にあります)

 

・年金を受給している場合は、証書など額のわかるもの(源泉徴収票等)

 

・本人の通帳

 

・戸籍謄本、世帯の全員の住民票の写し

 

・個人番号がわかる書類 (本人・配偶者・扶養義務者)

 

・本人確認書類(本人以外の方が届出をする場合は、その方の本人確認書類も必要です)

障害者手帳(交付を受けている方)

 

 

 

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502

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