公開日 2026年08月20日
更新日 2026年09月09日
小児慢性特定疾病医療費助成制度
県内に住所のある18歳未満のお子さん(18歳到達時点において本事業の承認を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳を迎える誕生日の前日まで延長可能)で、国が認める慢性疾患及び該当疾患の状態の程度に該当する場合等、その治療にかかる入院や通院治療等にかかった費用の一部を公費で助成する制度です。
申請先は徳島県です。
申請方法等の詳細は徳島県ホームページをご確認ください。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的として実施しています。
対象者
勝浦町の住民基本台帳に登録されており、小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童
※小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とはならない方に限ります。
用具の種類や給付について
給付の対象となる用具の種目や対象者、基準額は別表のとおりです。
【別表】小児慢性特定疾病児童等日常生活用具種目等一覧[PDF:123KB]
用具ごとに給付できる対象者の要件や基準額が決まっています。
給付する用具のうち診療報酬の対象となる用具については、当該診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付します。
自己負担
世帯の収入の状況に応じて、自己負担があります。
申請方法等
申請先は、福祉課です。申請は、用具の購入前に行ってください。
※申請に必要な書類は、申請者により異なりますので事前に福祉課(0885-42-1502)へお問い合わせください。
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