公開日 2026年08月24日
更新日 2026年08月24日
新入学該当者とは
- 小学校:入学年の4月1日現在で満6歳となっており、かつ、勝浦町の住民基本台帳に記録されている児童
- 中学校:入学年の4月1日現在で満12歳となっており、かつ、勝浦町の住民基本台帳に記録されている児童
学校指定とは
学校教育法施行令第5条第2項に「市町村教育委員会は、町内に2校以上の学校がある場合は、どこの学校に入学するかを指定しなければならない」 という規定により、あらかじめ通学区域を設定して、お住まいの住所により就学すべき学校を指定いたします。
新入学の案内と手続きとは
1月中旬に、入学通知書と了知書を送付します。入学通知書は大切に保管し、了知書は必要事項を記入の上、入学予定校に提出ください。
新入学該当者が町外から転入した場合
12月中旬以降に転入した場合は、入学通知書交付の受付を行いますので、住民票を異動したあと、教育委員会までお越しください。
町外に転出する場合
了知書を提出前に町外への転出が決まっている場合は、その旨を届出いただく必要がありますので、印鑑をご持参のうえ、教育委員会までお越しください。了知書を提出した後に町外への転出が決まった場合も同様に教育委員会に転出する旨を出てください。
入学手続きは市町村によって異なりますので、転入先での入学手続きにつ いては転入先の市町村にお問い合わせください。
就学指定学校を変更する場合
教育委員会が指定した就学指定学校を変更することが認められる場合があります。詳しくは、教育委員会にお問い合わせください。
国立・県立・私立学校に入学する場合
国立•県立•私立学校に入学する場合は、教育委員会へ届出ください。その際、入学許可証の写し等の確認書類と印鑑をご持参ください。
転入学する場合
住民課で「転入届」「転居届」を提出し、住民登録の手続きを行ったあと、教育委員会へお越しください。教育委員会で転入学通知書を発行し、保護者と転入先の学校へ通知します。転校前の学校で交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を新しい学校へ持参してください。
町外へ転出する場合
通学している学校に転居を申し出て、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
住民課へ「転出届」を提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。教育委員会での手続きは必要ありません。
転入する市町村の住民課に「転入届」を提出し、住民登録をしてください。「転入学通知書」の発行については、市町村によって発行する課が異なりますので、転入する市町村にお問い合わせください。
転校前の学校で交付された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を新しい学校へ持参してください。
問い合わせ先
勝浦町教育委員会 TEL:0885-42-2515
