公開日 2026年08月24日
更新日 2026年09月09日
手帳について(各種福祉サービスを受けるために必要となります)
身体障害者手帳
視覚、聴覚•平衡機能、音声•言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能及び肝臓機能に障がいのある方に交付される手帳です。
療育手帳
徳島県中央こども女性相談センター(18歳未満の人)または徳島県障がい者相談支援センター(18歳以上の人)において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者に対して、各方面の協力により各種の支援策を講じやすくし、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付される手帳です。
心身障がい児の福祉サービス
【医療】
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体障がいのある児童で、手術や治療により障がいが軽減する効果が期待できる方に対して、医療費が支給される制度です。
原則、医療費の負担額が1割になり、所得に応じて負担限度額が設定されます。(所得制限あり)
重度心身障がい者等医療費助成制度
重度の障がいのある方に対して、医療費の一部を助成する制度です。次のような方が'該当します。
① 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方
② 療育手帳Aをお持ちの方
③ 重複障がいの方(身体障害者手帳3級、4級かつ療育手帳Bの方)
※次のような場合制度を受けられません。
・本人、または扶養義務者の所得が一定以上ある場合
・障がい認定が上記の等級から外れた場合
【補装具】
補装具費(購入•修理)の支給
身体障がいのある児童に対して、補装具(車いすや補聴器など)の費用を支給します。原則、自己負担分は補装具費の1割になります。(世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。)
【利用者】身体障害者手帳をお持ちの児童
障がい児の通所支援などのサービス
【障がい児通所サービス】
児童発達支援
在宅で生活されている障がいのある、またはその疑いがある未就学児に対して、日常生活での基本動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援が受けられるサービスです。世帯の所得に応じて負担上限額が設定されます。
副食費補助事業
徳島県が指定した障害児通所支援事業所に対し、町の発行する通所受給者証を所持する方で、毎年4月2日時点で3歳から5歳までの方を対象とし、障害児通所支援を受けた1人当たりの日額240円×各月の副食提供日数(通所支援を受ける方のすべてに副食費のすべてを提供する日をいう。ただし20日を超える場合は20日。)の副食費を交付します。
放課後等デイサービス
学校に就学している障がいのある児童に対して、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を受けられるサービスです。世帯の所得に応じて負担上限額が設定されます。
※事業所の無料送迎サービスが利用できない場合
(自宅から通所している事業所の所在地までの道のりで、一般に利用しうる最短経路とし、片道分の距離(1km未満切捨)に応じ、1km当たり30円を乗じて得た額に、事業所へ通所した回数を乗じて得た額を助成します。)
保育所等訪問支援
障がいのある党童が集団生活に適応するための支援として、専門職員が保育所等を訪問し、児童への直接支援や訪問先施設の職員への技術的な助言等を行うサービスです。世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。※就学前(3歳から5歳まで)の障がいのある児童のためのサービスについては、利用者負担が無料となります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
障がい福祉サービス
短期入所(ショートステイ)
在宅で生活している18歳未満の児童が何らかの理由で、家庭において一時的に介護が受けられなくなった場合、施設に短期入所し、食事や入浴、排泄等の日常生活上の支援を受けることができます。
なお、世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。
移動支援事業
視覚障がい児、全身性障がい児、知的障がい児、精神障がい児で屋外での移動に困難がある住宅で生活している18歳未満の障がい児について、社会参加のために必要な外出の支援を受けることができます。
世帯の所得に応じて利用できるサービスの基準額の一割を負担することになります。
日中一時支援
在宅で生活している18歳未満の児童について、日中に監護できる人がいない場合に施設などで活動の場を提供し、社会に適応するための日常訓練などの支援を受けることができます。
世帯の所得に応じて利用できるサービスの基準額の一割を負担することになります。
障害福祉手当
おおむね3歳以上20歳未満の在宅で生活されている重度障がいがあり、
常時介護が必要と政令で定められた方に対して支給される手当です。次のような障がいがある児童が該当します。
① 重度の身体障がい
② 重度の知的障がい(療育手帳A1に相当)
③ 精神障がいや内部障がいで前記と同程度級の障がいのある方
※ただし、次のような場合は受給できません。
・本人が施設に入所している場合
・本人と扶養している方の所得が一定以上ある場合
2、5、8、11月に上記の手当を3ケ月まとめて本人に□座振込で支給されます。
ただし、年度によって手当額は変わります。手当月額16,560円(令和8年4月1日現在)
特別児童扶養手当
身体または精神に障がいのある20歳未満の方を養育している父母もしくは養育者の方に対して、養育と福祉の増進を目的として支給される手当です。1級58,450円2級38,930円
※障がい等級は医師の診断書により判断されますので、障害者手帳の等級とは異なります。
※手当の月額は年度により変わることがあります。(令和8年4月1日現在)
※4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
ただし、次のような場合は受給できません。
① 手当を受けようとする人又は児童が日本にいない時
② 本人が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している時
③ 本人が障がいを受給事由として公的年金を受け取ることができる時
④ 受給者や受給者と同居の扶養義務者の所得が一定の金額を超える時
相談窓□など
指定相談事業者へ委託し、相談支援事業を行っています。地域で暮らしていく上での困りごとやサービスの利用の仕方など、何でもご相談ください。
(相談先)(令和8年4月1日現在)
(相談支援事業所ぱーとなー) TEL : 0885-38-6550 FAX : 0885-35-3602
月〜金曜日 9時00分〜17時00分
各サービス等の問合せ先
福祉課 0885-42-1502
