妊婦のための支援給付金

公開日 2026年08月24日

更新日 2026年09月18日

 令和4年度から開始された「出産・子育て応援事業(出産・子育て応援ギフト)」が、令和7年4月1日から子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」として法制度化されました。
  すべての妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』の充実を図るとともに、経済的支援として妊娠・出産された子育て家庭に『妊婦支援給付金』を支給します。
 この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に妊婦支援給付金の申請を行うことができます。

支給回数及び支給額

1回目の給付:妊婦給付認定後 5万円
2回目の給付:妊娠しているこどもの人数の届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円

対象者

令和7年4月1日以後妊婦であって、①かつ②に該当する方であり、 ③の場合も対象となります。
①申請を行う日において、勝浦町の住民基本台帳に記録がある方
②他市町村で、妊婦支援給付金に相当する給付を受けていない方
③令和7年4月1日以後に流産、死産または人工妊娠中絶をした方。(ただし、異所性妊娠は除く)

申請時期及び申請期限

1回目の給付:妊娠の届出と合わせて、妊婦支援給付金の申請ができます。

         申請期限は、医療機関等で胎児心拍が確認された日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)まで

2回目の給付:出生後の保健師の赤ちゃん訪問時等

         申請期限は、出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)まで

申請に必要な物

詳細はこちらをご確認ください

【令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方】

1回目の給付金の申請期限は、医療機関等で胎児心拍が確認された日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)まで

2回目の給付金の申請期限は、流産等をしたことを医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)まで

妊娠届出後に流産、死産、人工妊娠中絶された方

既に1回目の給付金の申請をしている場合は、2回目の給付金のみ申請ができます。

申請に必要な物

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 受取口座が確認できるものの写し(妊婦(産婦)名義の通帳またはキャッシュカード)

妊娠届出前に流産、死産、人工妊娠中絶された方

1回目及び2回目の給付金の申請ができます。

申請に必要な物

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