住民異動届

公開日 2026年09月01日

住所や世帯構成を変更した(する予定の)ときは,住民異動届が必要です。

届出は、異動する本人のほか、世帯主や同一世帯員であれば届出できます。

その他の代理人が届出する場合は、委任状が必要です。    
 

本人確認にご協力を!

全国的に本人になりすまして住民異動届を行い、本人の知らない間に異動先の市町村で住民票や印鑑登録証明書などを取得されるといった事件が発生しています。

このような事件を防止するため、届出にこられた方の本人確認をさせていただいています。

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の本人確認書類を持参してください。


 

◆ 住民異動届の種類

 種    類 届 出 期 間  必   要   な   も   の 
転居届  転居した日から14日以内

 本人確認書類(免許証等)

 各種保険の資格確認書等(加入者のみ)

 マイナンバーカード(交付を受けている方)

 国民年金手帳(加入者のみ)

転入届  転入した日から14日以内

 本人確認書類(免許証等)

 転出証明書(前住所地で取得する)

 マイナンバーカード(交付を受けている方)

 国民年金手帳(加入者のみ)

転出届

 転出予定日までに

(概ね転出する14日前から)

 本人確認書類(免許証等)

 各種保険の資格確認書等(加入者のみ)

 印鑑登録証(登録者のみ)

 国民年金手帳(加入者のみ)

世帯変更届

(分離・合併・主変更など)

 変更した日から14日以内  本人確認書類(免許証等)

 各種保険の資格確認書等(加入者のみ)

 

関連の手続きについて(主なもの)

・国民年金関係 ・・・ 住民課

・乳幼児医療・子ども手当・介護保険関係 ・・・ 福祉課

・国保・後期高齢者医療関係 ・・・ 税務課

・学校関係 ・・・ 教育委員会

※ 住所等を変更したことに伴い、様々な手続きが必要となる場合があります。

詳しくは、住所変更に伴う手続き一覧表または、担当課へお問い合わせください。

住所変更に伴う各種変更手続きについて[PDF:114KB]

 

 

転出届の特例

 

 

新住所地で転入届をするとき、必ず転出証明書が必要です。転出証明書は、旧住所地へ転出届をすることで発行されます。

新住所地が県外である等の理由で、勝浦町役場へ出向いて届出できない場合は、郵送で届出することができます。

転出証明書は、新住所地へ返送しますので、申請書(転出届兼転出証明書送付申請書)と返信用封筒(宛先記入・切手貼付)を同封してください。

 

〈送付先〉

〒771-4395

徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3番地   勝浦町役場 住民課

 

転出届はマイナポータルからも可能です。

マイナポータルからの転出手続きは、引っ越し予定日30日前から行うことができます。

マイナポータルから転出手続きをされた方は、転出先にマイナンバーカードを持参し、14日以内に転入届出を行ってください。

制度の詳細やよくある質問については、デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

※国外へ転出される等で、マイナポータルで手続きできない場合もありますので、手続き前に必ず上記のサイトをご確認ください。

 

上記の理由等でマイナポータルで手続きできない場合は、勝浦町役場住民課窓口にて転出届出をお願いいたします。

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501

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