消防法の改正(平成16年6月)により、すべての住宅に住宅用火災報知機の設置が義務付けられ、勝浦町火災予防条例でも設置・維持の基準が定められています。
●なぜ「火災警報器」が必要なのか。
住宅火災による死者が急増しています。
特に死者の半数以上が65歳以上の高齢者です。
また、死に至った原因の約六割が逃げ遅れです。
●設置及び維持管理については、町条例で定めています。
新築住宅・・・平成18年6月1日から施行しています。
既存住宅・・・市条例により、平成23年6月1日までに設置してください。
※設置については、町内の電気屋さんやホームセンターなどにご相談下さい。