住宅用火災報知機の設置しましょう

公開日 2013年07月31日

消防法の改正(平成16年6月)により、すべての住宅に住宅用火災報知機の設置が義務付けられ、勝浦町火災予防条例でも設置・維持の基準が定められています。

 

●なぜ「火災警報器」が必要なのか。

住宅火災による死者が急増しています。

特に死者の半数以上が65歳以上の高齢者です。

また、死に至った原因の約六割が逃げ遅れです。

 

●設置及び維持管理については、町条例で定めています。

新築住宅・・・平成18年6月1日から施行しています。

既存住宅・・・市条例により、平成23年6月1日までに設置してください。

 

※設置については、町内の電気屋さんやホームセンターなどにご相談下さい。

住宅用火災報知機

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お問い合わせ

所属 総務防災課
TEL:0885-42-2511